オフィスあるある4コマ(第11回)
チャットも会議も電話もマルチタスクを1台で
2015.07.21
2013年のユーキャン新語・流行語大賞にも選ばれた「ブラック企業」。最近では、ブラック企業と批判されたチェーン店が、労働環境改善に関する第三者委員会を設置し、調査報告書を提出させたことも話題となりました。このようなブラック企業に関する話題は後を絶ちません。
弁護士やジャーナリストなどの有識者が主催する「ブラック企業大賞」というものをご存知でしょうか。パワハラを行ったり、過労やサービス残業を従業員に強いる企業を“表彰”することで、ブラック企業の問題を世間にアピールするための大賞です。2012年から実施されており、今年で3回目となります。
2014年の大賞ノミネート企業では、約半数の企業で長時間労働が問題となっていました。過去のノミネート企業でも長時間労働が選出の大きな理由となっており、また前述のチェーン店における調査報告書においても、長時間労働の常態化が指摘されていました。厚生労働省が平成25年12月17日に発表した『若者の「使い捨て」が疑われる企業等への重点監督の実施状況』においても、半数近くの企業に違法な時間外労働があったとされ、その25%近くの企業に1カ月80時間を超える時間外労働をする者が確認されています。
このように、今、企業における長時間労働が、ブラック企業と判断される大きな要因となっていることは間違いありません。ブラック企業といわれないためには、最低でも労働時間について正しく認識している必要がありそうです。
まずは、労働時間の大原則を確認しましょう。労働時間の大原則は、以下の3点です。
・労働は、1日8時間、1週間に40時間(注:これを法定労働時間といいます)まで
・休日は週1回以上必要
・労働時間は実労働時間で考える
法定労働時間以上働いてもらう場合、企業は、労働者との協定(いわゆる36協定)と労基署への届出が必要となり、割増賃金を支払う必要があります。
これらの大原則には、多くの例外があるのですが、その例外が、実は誤った理解をされていることが多いのです。以下に、その「誤解」の一例を紹介しましょう。
【Q1】報告書の作成を社員に指示をした。通常の社員であれば、営業時間内に完成するはずであった。しかし、その社員がダラダラと仕事を続けているため、残業となった。社員に問題がある場合なので、残業代は支払わなくてよいか?…
本間 由也
こだまや法律事務所 代表弁護士 /税務調査士
1982年生まれ。2004年明治学院大学法学部法律学科卒業、2007年明治学院大学法科大学院法務職研究科法務専攻卒業。翌2008年に司法試験合格。紀尾井町法律事務所での勤務を経て、2011年1月法テラス西郷法律事務所初代所長に就任。2014年2月こだまや法律事務所を東京都国分寺市に開所、現在に至る。
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