ビジネスWi-Fiで会社改造(第9回)
Wi-Fiのトラブルに強くなろう―信頼獲得作戦
2018.05.31
中小企業経営者の高齢化に伴い、事業承継対策に国が力を入れています。このままでは日本経済を支えてきた中小企業が激減してしまう可能性があるためです。具体的な政策として、例えば2018年4月1日から、中小企業の株式の贈与税・相続税を実質ゼロにする新しい事業承継税制(2018年度税制改正)が始まりました。これに引き続いて、事業承継関連では「遺留分減殺請求制度の改正」が検討されています。
遺留分減殺請求制度の改正は、2018年3月13日に国会提出され、現在審議中の「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」に含まれています。その内容は、事業承継を検討している中小企業の経営者にとって重要な生前贈与にも影響があります。本記事では、遺留分減殺請求制度の改正内容について紹介します。
本来、自らの財産をどのように処分するかは自由ですから、全財産を誰か1人に贈与・遺贈することができます。しかし、死後もその意思が貫徹されるとは限りません。民法では、遺族の生活保障などを図るため、一定範囲の遺族(遺留分権利者)に最低限の遺産取得(遺留分)が認められています。そうした権利者が遺留分減殺請求権を行使した場合、贈与・遺贈を受けた者は遺留分を返さなければならないのです。
遺留分は両親や祖父母といった直系尊属のみが相続人の場合は、被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合は被相続人の財産の2分の1と決して小さくない範囲で認められています。ですから相続に当たって事業承継も同時に発生するケースでは、遺留分減殺請求により、事業承継のほうが困難となるケースが問題視されているのです。
執筆=後藤 勝俊
虎ノ門後藤法律事務所(弁護士法人虎ノ門国際法律事務所) 弁護士
立命館大学法科大学院卒業、2007年弁護士登録、2012年税理士届出。弁護士後藤孝典の下で、会計・税務の知識を生かし中小企業に関わる事業承継・相続、事業再生、知的財産権、労働紛争等の諸問題の解決に従事、多くの民事再生申立代理人としても関与してきた。事業承継ADR事務長。共著に『中小企業における株式管理の実務(日本加除出版)』
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