オフィスあるある4コマ(第11回)
チャットも会議も電話もマルチタスクを1台で
2018.06.28
近年、クレジットカードを取り扱う加盟店における、カード番号などの漏えい事件や不正使用被害が後を絶ちません。日本クレジット協会が発表した日本クレジット協会が発表した2017年の1年間における不正使用の被害額の1年間における不正使用の被害額は、前年比約67%増加の236.4億円。このうち、クレジットカードの番号が盗用された不正使用の被害額は176.7億円で、全体の約75%を占めています。
こうした状況を踏まえ、クレジットカードの安全・安心な利用環境を整備するために、2018年6月1日より「割賦販売法の一部を改正する法律」が施行されました。本記事では、改正割賦販売法の概要について説明します。
割賦販売法は、クレジット取引など、いわゆる分割払い(割賦販売)となる取引において、事業者が守るべきルールを定める法律です。割賦販売となる取引の公正を図り、商品の流通および役務提供を円滑にすることで、消費者の利益保護を目的としています。
今回の改正の大きな狙いは加盟店管理の強化です。加盟店に対しては、クレジットカード情報の適切な管理などが義務付けられました。一方、加盟店と契約し、加盟店を管理する加盟店契約会社(アクワイアラー)は、登録制度を設け、加盟店に対する調査などを行うことが義務付けられました。
改正前の割賦販売法では、クレジットカードを発行する会社(イシュアー)が直接、加盟店と契約を締結し、管理するという「カード会員-加盟店-カード発行会社」の3者間の取引を想定していました。しかし、近年のクレジットカードビジネスでは加盟店契約会社とカード発行会社に分かれる4者間の取引が一般化しています。この変化に伴い、加盟店契約会社を新たに定義し、カード発行会社と同じように経済産業局への登録を義務付けたのです。
さらに今後、革新的な金融サービス事業を行う、フィンテック企業(金融とITが融合した事業形態)の決済代行業への参入を見据え、環境整備を図るための措置も規定されています。
執筆=井上 愛美
弁護士法人 千瑞穂法律事務所 弁護士
広島大学法学部卒業後、広島大学法科大学院へ進学。2012年1月、弁護士登録。2014年1月から千瑞穂法律事務所で勤務
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