税理士が語る、経営者が知るべき経理・総務のツボ(第41回)軽減税率導入直前!社内の準備は済んでいますか?

資金・経費

公開日:2019.09.24

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 令和元年10月1日より消費税率が10%に変更されます。単に消費税率が2%アップするだけでなく、複数税率となる軽減税率制度が導入されます。本連載でも軽減税率制度については何度か紹介してきましたが、目前に迫った軽減税率制度への対応をスムーズに行うため、9月30日までに準備しておくべきことと、10月1日から実施すべきことについておさらいをします。

消費税アップにより新たに発生する仕事の洗い出し

取り扱う商品の適用税率を確認
 まずは自社が取り扱う商品に軽減税率の対象品目があるかを確認しましょう。販売する商品だけでなく、贈答用の飲食料品や社内で提供するお茶菓子といったものについても軽減税率制度が適用されます。それらは納税額の計算に影響するため、すべての企業が行っておくべきことになります。

飲食料品を扱う場合は「外食」の条件を確認
 飲食料品では同じ商品でも、店内飲食か、持ち帰り(テークアウト)かで税率が変わります。例えば、弁当を店内のイートインスペースなどで食べれば、「外食」と見なされ標準税率(10%)が適用されます。店外で食べる「持ち帰り」なら軽減税率(8%)となっています。店内に飲食設備(イスやテーブルなど)を備えている場合は、同じ商品でも税率が変わることを覚えておきましょう。

社内体制の整備
 10月1日以降にお客さまから適用税率について問い合わせに回答できるよう、従業員の教育・研修を行います。内容は、対象品目や外食・持ち帰りごとの軽減税率制度や、それに伴うレジ操作などになります。レジの機能や操作の変更などについては、メーカーなどに確認しておきましょう。

 軽減税率制度に対応した値札・POPの準備、商品メニュー表・カタログにある価格表示の準備も必要です。価格表示の原則は、税込みの総額表示方式が義務付けられていますが、「本体価格+税」などの表示も一部で認められています。

請求・支払いや申告に関する事項
 自社の経理システムや会計ソフトの軽減税率制度対応を確認しておきましょう。また標準税率(10%)が適用される品目でも、請求・契約の時期によって適用税率が変わります。例えば、9月に請求され、10月に入金する場合は、旧税率(8%)が適用されます。

複数税率が導入された10月1日からの業務…

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執筆=並木 一真

税理士、1級ファイナンシャルプランナー技能士、相続診断士、事業承継・M&Aエキスパート。会計事務所勤務を経て2018年8月に税理士登録。現在、地元である群馬県伊勢崎市にて開業し、法人税・相続税・節税対策・事業承継・補助金支援・社会福祉法人会計等を中心に幅広く税理士業務に取り組んでいる。
https://namiki-kaikei.tkcnf.com/

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