ビジネスWi-Fiで会社改造(第9回)
Wi-Fiのトラブルに強くなろう―信頼獲得作戦
2020.02.17
2019年12月に令和2年度税制改正大綱が閣議決定されました。企業の内部資金・技術活用や投資につながるための税制を新設するなど、日本経済の成長に比重が置かれています。今回は、中小企業経営者が知っておきたい税制改正のポイントや詳細について、法人課税を中心に解説します。
オープンイノベーション税制の新設
独自の技術や事業分野を持つ中小ベンチャー企業が、他企業の資金援助を得て、新たな事業やビジネスをつくり出し、成長を後押しすることを狙った税制が新設されます。
未上場で設立10年未満の中小ベンチャー企業に出資した場合、出資額の25%相当額の所得控除が可能になります。
特定事業活動(※1)を行う青色申告決算法人が、2020年4月1日から2022年3月31日までの間に特定株式(※2)を1億円以上(中小企業は1000万円以上)取得、または出資対象が外国法人なら5億円以上取得した場合において、取得価額の25%以下を特別勘定として経理した金額(その事業年度の所得額が上限)を損金算入できます。
※1 特定事業活動:自らの経営資源以外の経営資源を活用して高い生産性が見込まれる事業を行うこと、または新たな事業の開拓を行うことを意味します
※2 特定株式:産業競争力強化法の新事業開拓事業を行う国内法人(既に事業を開始している法人で設立後10年未満)やこれに類する外国法人の株式のうち、一定の要件を満たす経済産業大臣の証明があるもの
エンジェル税制の拡充
資金調達は、創業間もない中小ベンチャー企業にとって大きな課題です。それをサポートする制度が12年ぶりに拡充されます。対象となる中小ベンチャー企業を設立後5年未満(以前は3年未満)に拡大。また、投資家にとっては、認定されたファンドや株式投資型クラウドファンディングを通じた投資がしやすくなりました。
執筆=並木 一真
税理士、1級ファイナンシャルプランナー技能士、相続診断士、事業承継・M&Aエキスパート。会計事務所勤務を経て2018年8月に税理士登録。現在、地元である群馬県伊勢崎市にて開業し、法人税・相続税・節税対策・事業承継・補助金支援・社会福祉法人会計等を中心に幅広く税理士業務に取り組んでいる。
https://namiki-kaikei.tkcnf.com/
税理士が語る、経営者が知るべき経理・総務のツボ
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