税理士が語る、経営者が知るべき経理・総務のツボ(第62回)社長の人間ドック費用は経費で落とせるのか?

経営全般 資金・経費

公開日:2021.07.08

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 税務調査では、オーナー社長の会社経費の“公私混同”がよく指摘されます。オーナー社長にとっては、経営が厳しくなれば自分の預金を取り崩し、金融機関からの借り入れの際にも自宅を担保に入れるなどしてお金を借りているため、「会社のお金も自分のお金」と考える気持ちも分からなくはありません。しかし、会社のお金に関しては、税務署がその使途に厳しい目を向けています。

高額な人間ドック費用は経費で落とせる?

 これは、筆者が税理士として仕事をしていたときの話です。ある社長から怒りの電話がありました。「税務調査のとき、私が言いたいことをあまり主張してくれなかった。税務署の言いなりに修正申告をして、多額の税金を納めなければならなくなった。顧問税理士を変更したい」と。

 社長の不満は、税務調査で指摘を受けた「人間ドック」の費用でした。もちろん、筆者は事前に内容を十分に説明し、社長も納得のうえで修正申告を提出しました。

 ところが冒頭の電話で、「友人の会社は、人間ドックの経費を会社で落としても否認されなかった」と抗議してきたのです。電話では納得を得ることはできないと感じたので、直接会って人間ドックの税務上の取り扱いを再度説明しました。

 そもそも「人間ドック」の費用は、税務上次のように取り扱われます。

〇人間ドック・健康診断
 福利厚生の一環として、社員を対象とした「健康診断費用」や「人間ドック」による検診費用を会社が負担した場合、下記の要件を満たす限り、「福利厚生費」で処理することが可能である。インフルエンザ予防接種なども同様の扱いとなる。

<要件1>全社員に受診機会を与えていること
・役員など、「特定の地位」にある人だけを対象として会社が費用負担する場合は、「給与課税」の対象になる。
・健康管理を必要とする「一定年齢以上の希望者を対象」とする場合は、福利厚生費で処理可能である。例えば、全社員のうち「40歳以上の希望者」に対する人間ドック費用を負担する場合は福利厚生費として処理可能である。

<要件2>検診を受けた社員全員分の費用を会社が負担すること
・健康診断や人間ドック費用は、会社から直接診療機関への支払いが必要。負担部分を従業員に直接「金銭」で支給した場合は、給与課税される。例えば、業務上やむを得ず指定日に受診できなかった社員に対し、後日、「人間ドック費用相当」の現金を支給する場合も認められない。

<要件3>健康管理上必要とされる、常識の範囲内の費用であること
・一般的に実施されている2日程度の人間ドック検診費用(著しく高額ではないもの)であれば、「福利厚生費」として処理が可能。
・一般的に検診費用が数十万円程度必要になる「PET(がん)検診」は、著しく高額であると見なされる可能性がある。

 これらの要件を満たせば、「人間ドック」や「健康診断」の費用を福利厚生費として会社経費で落とせます。

 調査の現場でよく指摘されるのが、社長の高額な人間ドックの費用です。

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執筆=米山 英一

税理士・(一社)租税調査研究会主任研究員。
米山英一税理士事務所所長。税務大学校の教育官をはじめ、東京国税局の調査部門で大規模法人(銀行、不動産、食品、外国法人、特別調査)の調査を担当。初代の連結納税部門の実務責任者(総括主査)として、現在の調査手法などの基礎を築く。都内税務署では法人税調査や相続税調査などの責任者として活躍。2013年7月退職、同年8月税理士登録。

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