ビジネスWi-Fiで会社改造(第8回)
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2016.11.29
貸したお金をそのまま放っておくと、一定の年数が過ぎた時点で時効となり、債務者の返済義務が消滅します。これは、「請求できるのに何もしないで放っておくような権利の上に眠る者は、保護する必要がない」という法律上の考え方によるものです。
時効は、個人や企業相手だけに適用されるものではなく、実は金融機関に対しても適用されます。つまり、預金にも時効があるということです。これまでは預金の時効など知らなくとも影響はありませんでした。しかし今、預金の時効について考えるべき時がきています。なぜなら、時効になった預金が狙われているからです。
多くの人にとって銀行預金は、単に給与振込の受け皿であったり、公共料金の引き落としのためのツールに過ぎません。しかし、銀行で口座を開設し、預金を預けることは、れっきとした銀行との契約なのです。
口座を開設し、預金を預けることにより、預金者は商法でいうところの商人である銀行に対し、商事債権(商行為でによって生じた債権)を持つことになります。そして、この債権(銀行預金)は法律上、権利を5年間行使しなければ時効が成立するのです。銀行で口座を開設すれば、必ず「約款」を手渡され、その中には次のような内容が含まれています。
「この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします」
これは時効を意味しています。時効は、預金口座へお金を預けた時点から計算されます。その後に預金者が入出金すれば銀行が債務を承認したことになり、時効は中断し、あらためて時効期間が始まります。最後の入出金から5年間放置すると、時効は成立し、預金者は預金を引き出すことはできなくなるのです。
執筆=南部 善行(studio woofoo)
1991年、関西学院大学経済学部卒業。同年、地方銀行に入行し、長年にわたり地域に密着した経済活動を支援。支店勤務では営業統括部門の責任者として経験を積む。資産運用、税務、財務など幅広い分野の経験、知識を生かし、現在は富裕層を対象に資産運用、コンサルティング業務を行う専門部署で活躍。その他、豊富な実務経験を生かし現在は不動産、相続対策など、関連分野においてフリーのライターとして活動している。
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