オフィスあるある4コマ(第11回)
チャットも会議も電話もマルチタスクを1台で
2017.09.29
金融機関から融資を受けようというときに、融資メニューの種類や金利条件の情報を検索することがあるでしょう。その際、銀行や信用金庫のWebサイトと並んで、融資コンサルタントと称する会社や団体が表示されることがあります。
ここでは「融資審査を通すための方法を教える」「確実に融資を受けられるようにする」といった言葉を用いる融資コンサルタントは信用できるのか、コンサルティング業務を委託して大丈夫なのか、といった見分け方に関するポイントを紹介していきます。
提供するコンサルティングサービスの内容によりますが、融資コンサルタントの仕事は、多くは貸金業法の規制対象です。貸金業法の所管省庁である金融庁では、「資金の融通を受けたい者と資金の融資を行いたい者との間に立って金銭消費貸借契約の成立に尽力する行為は、資金の融通を受けたい者又は資金の融資を行いたい者のどちらのために行われているかを問わず、金銭の貸借の媒介に該当する」と解釈を示しています。
例えば、金融機関の審査を通すという名目で融資の申込書を代筆したり、依頼者の代わりに金融機関に足を運び交渉したりするといったコンサルティングサービスは、貸金業法の規制を受けることになります。つまり、貸金業者として未登録のコンサルタント会社は、ヤミ金業者と同じ規制対象というわけです。
そのため経営者としても、思わぬトラブルに巻き込まれないよう、依頼を検討している融資コンサルタントの貸金業者登録を確認しておくことが必要です。貸金業者には登録番号の表示義務がありますので、Webサイトや広告などで登録番号が表示されていない場合は注意すべきです。
また、貸金業登録番号を表示しているケースでも、その番号自体が虚偽の場合もあります。実在しない番号や他社の番号を勝手に表記して依頼者を欺く行為に対し、金融庁も注意を促しています。少しでも怪しいと感じたら、金融庁が提供している「登録貸金業者情報検索サービス」を利用して、真偽を確認することをお勧めします。
執筆=水野 春市
経済関連の調査活動を行うミハルリサーチの一員。主に地域の伝統産業や企業行動に関するレポートを作成している。
金融機関を味方にすれば企業は強くなる!
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