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2018.02.21
第17回と第18回は、ある意味において、労働基準法よりも身近な存在である「男女雇用機会均等法」について説明します。本法律は改正の頻度が非常に多く、またその内容も非常に細かいため、主な改正点を中心に説明を進めていきます。
男女雇用機会均等法は、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図るなどの措置を推進すること(第1条)」を目的としており、1985年に成立、翌年4月に施行された法律です(ただし、当該法律の原型である「勤労婦人福祉法」は1972年(昭和47年)に公布・成立)。
施行当時の正式名称は、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」といい、その後「男女雇用機会均等法」と呼ばれるようになりました。
今回は、第6回の記事で使用した表「女性に関する主な法律の変遷(終戦以降)」から「男女雇用機会均等法」だけを抜き出し、改正の変遷を年表形式で下にまとめました。
執筆=坂本 和弘
1975年栃木県生まれ。経営コンサルタント、経済ジャーナリスト。「社員の世代間ギャップ」「女性社員活用」「ゆとり教育世代教育」等、ジェネレーション&ジェンダー問題を中心に企業の人事・労務問題に取り組む。現場および経営レベル双方の視点での柔軟なコンサルティングを得意とする。
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