実務にそのまま使える!労務管理書面(第3回)変形労働時間制に関する書面2

法・制度対応

公開日:2019.12.18

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 変形労働時間制は、あくまでも社員に効率よく働いてもらうための制度であって、会社が人件費を抑えるための制度ではありません。これを勘違いしてしまうと、せっかくの変形労働時間制が、長時間労働の温床になってしまうことになります。

 不当な長時間労働は、労働者の心身の健康を奪うばかりでなく、これが露呈したときは、会社の社会的信用まで地に落ちてしまいますから、変形労働時間制はしっかりと法律にのっとって行わなければなりません。今回は、変形労働時間制の中の1年単位の変形労働時間制と1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する法令と書類について説明します。

1年単位の変形労働時間制

 エアコンを作る工場は、夏が来る前、特に春先が忙しく、それ以外は、割合業務量に余裕があるのではないでしょうか。また、百貨店などは、お中元やお歳暮の時期が特に多忙だと思います。

 このように1年を通して、繁閑の差が激しい業務に適しているのが、1年単位の変形労働時間制です。1年単位の変形労働時間制を採用することによって、特定された週において40時間を超えて、特定された日において8時間を超えて労働させることができます。1年単位の変形労働時間制については、労働基準法第32条の4に規定されています(図表1)。

1年単位の変形労働時間制の採用要件…

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