ビジネスWi-Fiで会社改造(第44回)
ビジネスWi-Fiで“学び”が進化する
公開日:2024.01.19
<目次>
・2024年4月から、一部の業界で時間外労働の新ルールが開始
・時間外労働の上限は、業界によって異なる
・時間外労働の上限規制が、サービスの低下を招く!?
・2024年問題を解決するカギは「ムダ」を省くこと
「2024年問題」という言葉をご存じでしょうか。これは、2024年4月から建設/物流・運送/医療業界にてスタートする、時間外労働の上限規制によって起こりうるさまざまな問題をさす言葉です。
時間外労働の上限規制については、すでに大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月からスタートしています。この上限は「働き方改革関連法」によって定められたもので、過度の残業をなくすことで、働く人たちの健康を確保する狙いがあります。
ただし、先に挙げた建設業や運送業(トラックドライバーやバス・タクシードライバーなど)、医療(医師)については、業務の特殊性や取引慣行の課題が考慮され、上限の適用は5年間延期されていました。
そして、新ルール開始からちょうど5年目となる2024年4月を迎えつつある今、前述の業界でいままさに対応に向けた準備が進みつつある状況となっています。
時間外労働の規制の内容は、業界ごとに異なります。
例えば建設業の場合は、時間外労働は月45時間以内、年360時間以内に規定されています。臨時的にこの上限を超える場合であっても、1カ月45時間を超える残業については年間6回まで、時間上限は年間720時間まで、休日労働と合わせて1カ月100時間未満、2~6カ月間で平均80時間以内に抑える必要があります。
医師の場合、年960時間が上限となります。月単位に換算すると、1カ月80時間に抑える必要があることになります。ただし、救急医療や臨床・専門研修、地域の医療提供体制を確保する必要があるなど例外的なケースでは、上限は年間1860時間まで(月換算で155時間)となります。
物流・運送業の場合、トラックドライバーの上限は年間960時間となり、加えて年間の拘束時間は、従来の3516時間から、原則3300時間に制限されました。この他、休息時間の取得は「8時間以上」から「11時間が基本(下限は9時間)」に変更されました。
バス・タクシーの運転手も対象となり、1日の拘束時間は原則13時間、最大でも15時間以内とし、休息時間も1日11時間以上(下限は9時間)取得することが義務づけられています。
トラック運転者の改善基準告示(厚生労働省「自動車労働者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」より
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