脱IT初心者「社長の疑問・用語解説」(第81回)
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公開日:2024.08.06
2024年7月16日、東京都医師会は定例記者会見を行い、感染が拡大している新型コロナウイルスの動向について解説をしました。このペースでいくと1カ月後には感染者数が3倍から4倍になるという衝撃的な内容でした。
2023年5月8日から新型コロナウイルスが「5類感染症」に移行し、限られた医療機関での受診から幅広い医療機関においての受診が可能になっています。これらの医療機関で感染者に「早めに診断して “治療薬を飲みますか” 」と言っても、負担額が高額のため我慢してしまう人が多く、重症化する人が増えているとの懸念を示しました。代表的な治療薬であるラゲブリオやパキロビッドは保険適用となるものの、3割負担で約3万円、ゾコーバは3割負担で約1万5000円かかります。
このような状況を回避するために、東京都医師会の尾﨑治夫会長は、「自己負担なしとはいかないものの、せめて感染者数が増加する夏場だけでも自己負担額が3000円から5000円程度で済むような対応を国や都にお願いしたい」と話していました。
体力のある若者は重症化しないようですが、今の変異株「KP.3(オミクロンJN.1の亜型)」は、これまで作ってきた免疫を回避する力が高く、かなり感染力が強い株のようです。現在は、KP.3が新規感染者の8割を占めています。マスクをする人が減った状況で夏休みに入り、感染者が増えればいずれは高齢者にも影響が及ぶため、金額は高くとも高齢者ほど治療薬の服用を検討したほうが良いようです。
確定申告が必要となりますが、高額な医療費を支払った場合、所得税の負担が軽減される「医療費控除」という所得控除があります。医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の金額が対象となります。未払いの医療費については実際に支払った年が対象となります。控除の上限額は200万円ですが、基本的には対象となる医療費の総額から10万円(合計所得金額の5%の金額が10万円より少ない場合はその金額)を超える金額が控除される額となります。
医療費控除の計算にあたり、注意しなければならない点がいくつかあります。まずは、医療費控除の計算の範囲と、医療費から差し引かなければならない金額について少し細かく解説しましょう。
【医療費控除の計算の範囲】
医療費控除を受けられる対象は本人だけではありません。本人と生計を同じくする家族も含まれます。ここでの家族とは、本人と同じ生計で暮らしている配偶者や子ども、その他の親族です。また、仕送りで生活している親や親族も対象となります。このため、対象となる家族の医療費を本人が支払っていれば、支払った医療費の額に含めることができますので、家族分も合わせて10万円を超えていれば医療費控除を受けられます。
【医療費の総額から差し引かなければならない金額】
医療費控除の総額を計算する際には、生命保険や健康保険などから受け取る保険金は差し引かなければなりません。例えば、生命保険契約などから支給される入院給付金や健康保険などから支給される高額療養費・家族診療費・出産育児一時金などです。つまり、支払った医療費の総額から受け取った保険金の額を差し引いて、さらにその残額から10万円を差し引いた金額が医療費控除の対象となります。保険金など差し引く金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度としますので、受け取る保険金の額がその目的となった治療の費用を超えていたとしても他の医療費から差し引く必要はありませんので注意しましょう。
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