知って得する!話題のトレンドワード(第4回)ポイント解説!スッキリわかる「インボイス制度の各種特例など」

業務課題 法・制度対応

公開日:2023.08.23

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 いま話題のトレンドワードをご紹介する本企画。第4回のテーマは、「インボイス制度の各種特例など」です。言葉の意味、そしてその背景や関連する出来事を解説していきます。みなさまのご理解の一助となれば幸いです。

 

インボイス制度の各種特例などとは、
2023年10月からスタートするインボイス制度。4月に消費税法などの一部を改正、インボイス発行事業者として登録している事業者およびインボイス発行事業者になることを検討している事業者に対し、小規模事業者に対する負担軽減措置である「2割特例」、1万円未満の少額取引について一定の帳簿のみを保存することで仕入税額控除が可能になる「少額特例」などが設けられた。

関連する出来事などの背景

 2023年10月に迫ったインボイス制度の施行ですが、一定規模以下の事業者の実務に配慮し、柔軟な対応が可能となるよう事務負担の軽減措置を目的に、いくつかの特例・制度が設けられています。以下でその概要を紹介します(詳しくは、国税庁の「令和5年度税制改正関係(インボイス関連)」を参照するとよいでしょう)。

「2割特例」
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった事業者は、仕入税額控除の金額を特別控除税額とすることができる。簡単にいえば、この特例を適用した場合、売上税額の2割を納付することとなる。

「少額特例」
少額(税込1万円未満)の課税仕入れにつき、インボイスの保存がなくとも一定事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能。これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても適用される。

その他
・「少額な返還インボイスの交付義務免除」
インボイス発行事業者が国内で行った課税資産の譲渡等につき、返品や値引き、割戻しなどの売り上げに係る対価の返還等を行った場合には返還インボイスの交付義務があるが、その金額が税込1万円未満である場合には、返還インボイスの交付義務が免除される。
・「登録制度の見直しと手続の柔軟化」
2023年4月以降の登録申請であっても、2023年9月30日までに登録申請書を提出した場合は、制度開始日である2023年10月1日から登録を受けることが可能。また、免税事業者が2023年10月2日以降に登録を受ける場合、登録申請書に登録希望日(提出日から15日以降の希望する日)を記載することとし、登録希望日から登録が受けられることとなった。

 なお、改正の概要などは、パンフレット「消費税 インボイス制度に関する改正について」がわかりやすく参考になります。また、そもそものインボイス制度については、国税庁の「特集 インボイス制度」を参照するとよいでしょう。困ったときには「インボイス制度に関する各省庁の相談窓口」が頼りになります。

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執筆=青木 恵美

長野県松本市在住。独学で始めたDTPがきっかけでIT関連の執筆を始める。書籍は「Windows手取り足取りトラブル解決」「自分流ブログ入門」など数十冊。Web媒体はBiz Clip、日経XTECHなど。XTECHの「信州ITラプソディ」は、10年以上にわたって長期連載された人気コラム(バックナンバーあり)。紙媒体は日経PC21、日経パソコン、日本経済新聞など。現在は、日経PC21「青木恵美のIT生活羅針盤」、Biz Clip「IT時事ネタキーワード これが気になる!」「知って得する!話題のトレンドワード」を好評連載中。

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