急務!法対応(第9回)改正出入国管理法施行。誰もが外国人と働く時代に

雇用・研修 法・制度対応

公開日:2019.05.22

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 令和を迎えるわずか1カ月前、2019年4月1日は日本人にとって、忘れられない日になるかもしれない。限定的とはいえ、日本の労働市場が“普通の外国人”に対して開放された日だからだ。世界的には、移民を制限し国内労働者を保護する議論も目立つ。そんな中、この市場開放には大きなインパクトがある。

 日本では、人手不足が深刻になる一方だ。1997年をピークに生産年齢(15歳以上65歳未満)人口が減少しているからだ。今後も見通しは非常に厳しい。その対策として、高齢者や女性と並んで、今後さらなる活躍が求められるのが外国人だ。それを促進するため、政府は新たな在留資格「特定技能」を設けた。それを盛り込んだ改正出入国管理法が2019年4月1日、施行された。

 人材不足が深刻な14業種を対象に、一定の技能と日本語能力のある外国人に日本での就労を認めるのが「特定技能」の在留資格だ。従来、専門的・技術的分野に限定していた受け入れ制度を拡充した。一定の専門性・技能を有する外国人を幅広く受け入れるのが狙いだ。その規模は、初年度となる2019年度で最大4万7550人、5年間で約34万5000人を見込む。

 新在留資格「特定技能」には「1号」と「2号」が設けられた。1号は「相当程度の知識または経験を要する技能」を持つ外国人に与える資格。比較的、簡単な業務に就くのを想定している。最長5年の技能実習を修了するか、技能と日本語能力の試験に合格すれば取得できる。在留期間は通算5年で、家族の帯同は認めない。

 1号の受け入れ分野は、農業、漁業、飲食料品製造、外食、介護、ビルクリーニング、素材加工、産業機械製造、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊の14業種。業種別に5年間の最大受け入れ見込み数が設定され、一番人数が多いのは介護の6万人となる。それに、外食5万3000人、建設4万人、ビルクリーニング3万7000人、農業3万6500人と続く。

 2号は、現場監督など熟練した技能を要求される仕事に就く在留資格だ。1号よりも高度な試験に合格する必要がある。1~3年ごとに更新ができ、更新回数に制限はない。配偶者や子どもの帯同も可能だ。建設や造船などの業種で将来の導入を検討している。

資格取得には技能と日本語の試験に合格しなくてはならない…

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