外国人の活用で人手不足に克つ(第2回)新たな在留資格を創設、4業種で受け入れ拡大

人手不足対策 法・制度対応 人材活用

公開日:2021.12.10

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 2019年4月1日の改正出入国管理法(出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案)施行前から徐々に拡大しつつあった外国人労働者の受け入れ。さらに改正法によって、介護、宿泊、農業など人手不足に悩む14業種に限って、受け入れを拡大する制度がスタートしました。それに伴い、受け入れ企業や受け入れを支援する機関についても要件が整備され、外国人労働者の活用がさらに進む見通しとなりました。

 改正出入国管理法により、何がどう変わるのでしょうか。受け入れ分野・業種は、生産性向上や国内人材の確保のための取り組み(シルバーや女性の積極的投入、賃上げ、働き方改革などの処遇改善など)を尽くしても人材が足りず、存続や発展のために外国人の受け入れが必要と認められる業種に限られています。現在のところは、業界からの要望も踏まえて図表1の14種と決まっています。

 「あれっ? 外国人をよく見かけるコンビニ(小売り)が入っていないの?」と意外に思った人も少なくないでしょう。コンビニ業界の要望にもかかわらず、今回の改正では、コンビニは含まれませんでした。他方で、「外食」産業は含まれています。なんだか似たような気がしないでもないですが、コンビニの場合には、「接客中心で専門技術がなくても務まるから」という理由で含まれていません。

 コンビニの店員は、POSレジを通すだけではなく、公共料金の支払い、宅配便の受け取りや保管、イベントなどのチケットの発券、業者の納品チェック、品出しに加えて、店内における調理まで行うのに、単純労働とみなされてしまったのは残念です。今後、図表1の14業種は変更される可能性は十分にあります。

【図表1】
外国人労働者の受け入れが認められた14業種

介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造、電気・電子情報関連産業、建設、造船、舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造、外食

 受け入れる外国人の能力的な水準については、単純労働者も受け入れ可能になったなどという報道も一部に見られますが、そうとも言い切れません。実際には、受け入れ業種で適切に働くために必要な知識・技能が必要とされ、所轄官省庁が定める試験により確認されます。また、日本語の能力水準は、日本語能力試験などにより、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力が必要とされています。

 従って、単純労働者的な外国人が入ってくるかどうかは、所轄官省庁が定める試験の内容いかんによるということになります。また、日本語の水準についても、受け入れ業種ごとに定められるので、業界によって、日本語のレベルがまちまちになるということもあり得ます。

 新たな在留資格として、特定技能1号と同2号が創設されます。特定技能1号は、「相当程度の知識・経験を要する技能」とされており、それが上記の試験などで確認されることになります。特定技能2号は、「熟練した技能」とされています。つまり、特定技能2号は、同1号よりも高度であるということは間違いありません。

 2021年度から、建設業と造船、舶用工業の分野について特定技能2号の試験を開始するという予定になっていますが、まだ実施報告はなされておりません。特定技能2号の外国人の待遇としては、3年、1年または6カ月ごとに在留期間の更新ができ、要件を満たせば家族の帯同も認められます。

受け入れ機関と登録支援機関…

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執筆=小澤 和彦

弁護士法人 後藤東京多摩本川越法律事務所 弁護士。第二東京弁護士会の西東京市男女共同参画推進委員会委員長。業務分野は企業法務、知的財産など。主な著作として「相続戦争を勝ち抜く85のルール―相続財産の分配で、モメそうなときに読む本」(九天社)など。

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