オフィスあるある4コマ(第11回)
チャットも会議も電話もマルチタスクを1台で
2019.01.09
2018年6月29日、「働き方改革関連法」が成立した。ポイントは3つ。「残業時間規制」「同一労働同一賃金」「高度プロフェッショナル制度(労働時間規制適用除外制度)」だ。法案をよく読めば、どんな制限があるのか分かる。しかし、自社はどう変わっていけばよいのか、なかなか“自分ゴト”にしにくい。
働き方改革関連法への対応は、生産性を上げて、競争力を高めるチャンスだ。3つのポイントの詳細は、本連載の過去記事を読んでほしい。今回は、自社での対応方法をイメージできるよう、ブラック企業のB社を仮想事例として紹介する。
人事担当:社長、今年は採用がものすごく苦戦しています。全然人が集まりません。
社長:なんだと。100人必ず集めろと言ったはずだ!
人事担当:それが、ネットでわが社が話題になっているようでして……。
社長:話題になったらいいじゃないか。無料で宣伝してもらっているようなもんだ。
人事担当:良い話題ならいいんですが。当社は「サービス残業がひどい」というコメントが拡散されているようなんです。採用に応募しようとしている人も、その情報を見て応募をためらっている可能性があります。
SNSなどで自社の評判があっという間に広まる時代だ。働き方改革関連法の施行を待つ現在、新たな法律への対応は必須となる。むしろ、法対応を対外的にアピールするくらいの姿勢でいれば、ブランドイメージの向上にもつながる。まずは正確な勤務時間を計る仕組みを入れて、その上で社員の残業時間を制限しよう。
働き方改革関連法の残業時間規制は次の通り。雇用主には罰則が科せられるので厳守が求められる。
(1)原則的な限度時間は、1カ月45時間、かつ、1年360時間まで(休日労働を含まず)。
(2)特別の事情がある場合であっても、1年720時間まで(休日労働を含まず)。
(3)(2)の場合、以下のすべてを満たす必要がある。
●単月で100時間未満(休日労働を含む)
●2~6カ月の平均で月80時間以内(休日労働を含む)
●月45時間を上回る回数は年6回まで
(4)会社がこれらの規制に違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。
Biz Clip編集部
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