雑談力を強くする時事ネタ・キーワード(第19回)インボイス制度導入で請求業務の電子化必須

業務課題 法・制度対応 デジタル化

公開日:2020.10.19

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 2019年10月、消費税率引き上げと同時に軽減税率制度が始まり、請求書の発行・保存方法がそれまでの「請求書等保存方式」から「区分記載請求書等保存方式」に変わった。そして、2023年10月1日からは「適格請求書等保存方式」、通称“インボイス制度”に移行する。インボイス制度は、軽減税率制度による複数税率に対応し、消費税の仕入税額控除の金額を正しく計算するために導入される制度だ。

 単一税率であれば、適用する税率や税額が明記されていなくても仕入税額の計算ができた。だが複数税率の場合、これらの記載がなければ正確な仕入税額の計算ができない。ちなみにインボイスとは、定められた事項が記載された請求書、納品書、領収書、レシートなどをさす。

 インボイス制度において、売り手は定められた事項が記載された請求書を交付し、税率ごとの合計対価、税率ごとの消費税額などを買い手に伝える。買い手は交付されたインボイスに基づいて仕入税額を算出し、自らも定められた事項が記載された領収書を発行する。

 インボイス制度は、仕入税額控除の金額を正しく計算するために、企業規模を問わず対応しなくてはならない。それに伴い、企業の業務負担が増す可能性が生じる。例えば、請求書、領収書のフォーマットは「登録番号」「税率ごとの消費税の合計額」を記載できるものに変更する必要が出てくる。

 インボイス制度は、消費税を納める義務のある課税事業者が対象だ。対象となる課税事業者はあらかじめ税務署長に申請を行い、適格請求書発行事業者の登録を受けなければならない。この登録に伴って発行されるのが登録番号だ。

 また、現行の軽減税率制度では10%、8%と2種類の税率の消費税が併存する。インボイス制度では、消費税10%の品目の消費税の合計額、消費税8%の品目の消費税の合計額の記載が義務付けられる。もちろん記載に当たっては、それぞれの税率で消費税の合計額を算出しなくてはならない。

電子インボイス・システム導入で省力化…

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執筆=山本 貴也

出版社勤務を経て、フリーランスの編集者・ライターとして活動。投資、ビジネス分野を中心に書籍・雑誌・WEBの編集・執筆を手掛け、「日経マネー」「ロイター.co.jp」などのコンテンツ制作に携わる。書籍はビジネス関連を中心に50冊以上を編集、執筆。

【TP】

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