ビジネスWi-Fiで会社改造(第41回)
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公開日:2020.05.19
労働基準法は、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と労働者を定義しています。また、労働組合法は、「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう」と労働者を定義しており、労働契約法は、「この法律で『労働者』とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう」と定義しています。
この3つの法律において労働者の定義に共通するのは、労働者とは「賃金を支払われる者」であるということです。つまり、賃金は会社と社員が締結する労働契約の中の最も重要な事項です。
言い換えれば、最もトラブルになる可能性の高い事項でもあります。従って、賃金に関する事項は曖昧にすることなく、明確にしておくことがポイントになります。
賃金は社員の生活を支える重要なものであり、それ故に確実に支払われなければなりません。そのため労働基準法第24条に、賃金支払いの5原則について規定されています(図表1、図表2参照)。
給料の支払日に、1カ月分の賃金の入った分厚い封筒を社員に手渡しする。一昔前までは、そんな賃金の支払い方法が多かったのではないでしょうか。しかし、現在、そのような方法で賃金を支払っている会社はほとんどなく、口座振込にしている会社が大半を占めています。
しかし、上記にある通り、社員の銀行口座などに賃金を振り込むことは、このままでは、賃金の「通貨払いの原則」と「直接払いの原則」に抵触することとなります。多くの会社は、当たり前のように、社員の銀行口座に賃金を振り込んでいるようですが、これを行うためには、社員本人から同意をもらう必要があります。
ちなみに、この同意については口頭でもよく、その形式は問われませんが、入社時に「賃金の口座振込同意書」をもらっておくことが望ましいでしょう(図表3参照)。また、賃金を振り込む口座に関しては、社員本人の口座でなければならず、家族名義や法定代理人のものを指定することはできません。
■図表3 賃金の口座振込同意書兼給与・賞与振込先指定届(ダウンロード)
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