ビジネスWi-Fiで会社改造(第9回)
Wi-Fiのトラブルに強くなろう―信頼獲得作戦
2020.11.17
育児介護休業法には、育児休業以外にも、働きながら育児を行う労働者を支援するための制度が規定されています。もちろん、これらの制度についても、社員から請求があった場合には、会社は、義務としてこれを取得させなければなりません。
※紹介している書類は、厚生労働省のホームページから一部修正加筆したものです。
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員(日々雇用される者は除く)については、子が病気になったときや負傷したときに、子を世話するための休暇を取得させなければなりません(図表1参照)。
会社は、社員から子の看護休暇の申し出があったときは、これを拒むことはできません。ただし、労使協定で子の看護休暇を取得することができないものとして定められた次の(1)~(3)の労働者からの申し出については、拒むことができます。
(1)会社に引き続き雇用された期間が6カ月に満たない社員
(2)1週間の所定労働日数が2日以下の社員
(3)業務の性質若しくは業務の実施体制に照らして、1日未満の単位で子の看護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する社員(1日未満の単位で取得しようとする者に限る。例:キャビンアテンダントの業務に従事する社員)
子の看護休暇は、1日の所定労働時間が短い社員として厚生労働省令で定めるもの(1日の所定労働時間が4時間以下の者)以外の者は、原則として、厚生労働省令で定める1日未満の単位で取得することができます。この看護休暇の申し出(図表2)は、これを取得する日(1日未満の単位で取得するときは子の看護休暇の開始と終了の日時)を明らかにしなければなりません。
■図表2 子の看護休暇申出書(ダウンロード)
通常、半日とは労働時間の2分の1のことをいいます。つまり、所定労働時間が8時間の場合の半日は4時間です。ただし、7時間30分のように、労働時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を切り上げた時間の2分の1が半日となります。つまり、所定労働時間が7時間30分の場合の半日は、「8時間÷2」で4時間ということになります。
しかし、例えば、9時始業、18時終業の会社の場合、半日の定義に徹すると、1日の前半は9時~13時、後半は14時~18時となり、実態にそぐわなくなります。このような場合、1日の前半を9時~12時、後半を13時~18時にしている会社が多いのではないでしょうか。半日をこのように定義する場合は、労使協定にその旨を締結する必要があります。
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