休職とは、社員が業務外の傷病や留学やボランティアなどを行うために、一定の期間、会社を休むことをいいます。多くの会社が、就業規則に、この休職に関する規定を設けていることと思います。
休職は、法律に「こうしなければならない」という規定があるわけではなく、会社の裁量によって行われるものです。つまり、休職制度を設けるも設けないも会社次第、休職中の賃金を支払うも支払わないも会社次第ということになります。
休職は法的な制度ではないので、休職期間の長さについても、会社が自由に決めることができます。そして、規定された休職期間を過ぎても労働者が働けない状況にあれば、会社は、長期休職を理由に労働者を解雇しても不当とみなされることはありません。
就業規則に規定が必要
会社が休職制度を設ける場合は、就業規則に「どんな場合に休職できるか」や「その期間」、「期間が過ぎたときの措置」などについて規定することが必要となります(図表1参照)。
休職日と休職可能な期間を明確にする… 続きを読む
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