ビジネスWi-Fiで会社改造(第9回)
Wi-Fiのトラブルに強くなろう―信頼獲得作戦
2017.07.26
2017年6月7日、中小企業信用保険法の改正法が成立しました。同法に基づく保険と信用保証協会付融資は密接にリンクしています。今後、銀行や信用金庫が行う信用保証協会付融資がどのように変わっていくか、改正法のポイントを紹介していきます。
融資を行う金融機関の立場で考えた場合、小規模企業はリスクの高い貸出先となります。取引先を1つ失っただけで経営が傾くこともありますし、経営者が病気で倒れることで事業の継続も困難になるといったさまざまなリスク要因があるためです。
大企業に比べて返済が滞ってしまうリスクが高い小規模企業に融資をしていくためには、金融機関側でも“保険”が必要となります。悪習といわれる連帯保証人や不動産担保の設定も、本を正せば金融機関側の“保険”の1つとして行われてきたもの。仮に融資先が返済不能に陥ったとしても、連帯保証人から取り立てたり、担保に取った不動産を売却したりすることで損失額を抑えるのです。
しかし、借り手側の企業視点で考えると、快く連帯保証を引き受けてくれる人はまれですし、担保に出せる不動産がないことも多くあります。そうした小規模企業は、金融機関から融資を受けることが難しくなります。
信用保証協会付融資は、このような金融機関と小規模企業のミスマッチを埋めるために生まれた制度です。借り手側の企業は一定の保証料を支払うことで、信用保証協会が保証人になります。仮に返済不能になった場合は、信用保証協会が保証人として立て替え払いを行うので、金融機関も安心して貸し出せるわけです。
中小企業庁の調べによると、日本の企業数の約3分の1にあたる137万社が信用保証協会付融資を利用しています。信用保証協会付融資は、小規模企業が金融機関の融資を受けるためのツールとして広く普及しています。
執筆=水野 春市
経済関連の調査活動を行うミハルリサーチの一員。主に地域の伝統産業や企業行動に関するレポートを作成している。
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