金融機関を味方にすれば企業は強くなる!(第20回)ファクタリング利用の注意点と在庫が担保になる融資

資金・経費

公開日:2018.04.25

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 資金繰りの手法の1つとして、前回、売掛債権の売却で現金を得るファクタリングを解説しました。そのファクタリングには2社間方式と3社間方式があります。今回は近年増えつつある2社間方式を中心にファクタリングを利用する際の注意点を説明します。

 また売掛債権および在庫などの動産を担保とした資金繰りの手法として、動産・売掛金担保融資(以下、ABL)についても解説します。

3社間ファクタリングと2社間ファクタリングの違い

 前回、紹介したファクタリングには、売掛債権を売却する企業(A)、売掛債権を買い取るファクタリング事業者(B)、売掛先の企業(C)によって行われる3社間方式のほかに、AとBだけの2社間方式というものもありますと説明しました。両方式の違いは、3社間方式はCに債権譲渡の承諾を得る必要があるが、2社間方式はAとBの間の関係のみで契約が完結する点です。

 そもそもファクタリングは、3社間で行われることが一般的です。売掛債権を買い取るBの立場からすると、Cから債権譲渡の承諾を得ることで確実性が高まるためです。

 2社間方式はファクタリング事業者からすると、売掛債権を売却する企業のことを信用した上で、債権の回収に至るまでの手配一式を任せるということになります。契約当事者は2社だけですので、契約条件は柔軟に設定できるなどのメリットがあります。ただし、売掛先の企業に不測の事態が生じて、売り掛けが回収不可能となった場合、損害を被るのはファクタリング事業者です。

 そのファクタリングで売買の対象としているのは、売掛債権という目に見えない不確実な資産です。その売掛債権は実在するのかといったところから確かめる必要があります。こうしたこともあり、金融機関の関係会社などが提供するファクタリングサービスでは、基本的にリスクがより低い3社間方式を採用し、独立系のファクタリング事業者が2社間方式のサービスを提供するケースが多いようです。

悪質な偽装ファクタリング事業者も潜む2社間方式…

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執筆=水野 春市

経済関連の調査活動を行うミハルリサーチの一員。主に地域の伝統産業や企業行動に関するレポートを作成している。

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