個人事業主・小さな会社の納税入門(第22回)2つの効果がある「経営セーフティー共済」の活用を

資金・経費

公開日:2024.05.14

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 中小企業倒産防止共済制度(通称:経営セーフティー共済)をご存じでしょうか。事業を行っていくためには、不測の事態が生じた場合への備えも必要です。経営セーフティー共済は、取引先が倒産したときに連鎖倒産を回避するための備えを支援する制度です。独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う共済制度の1つで、共済金の貸し付けを受けられます。まずはそのポイントを紹介します。

1)加入条件
 倒産防止共済制度への加入は、事業を1年以上継続している中小企業者である必要があります。加入条件は、「資本金の額(出資の総額)」「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する中小企業者となります。

  “中小企業者”には会社だけでなく個人事業主も含まれます。この場合の資本金の額等や常時使用する従業員数については、業種によって具体的な範囲が定められています。例えば、業種が「製造業・建設業・運輸業など」は、資本金の額等は3億円以下、従業員数300人以下です。「卸売業」は、1億円以下、100人以下、「サービス業」は、5000万円以下、100人以下、「小売業」は、5000万円以下、50人以下となっています。

2)共済掛け金の額
 掛け金は月額5000円から20万円まで、この範囲内であれば5000円単位で自由に決められ、掛け金額の途中変更も可能です。掛け金の積立総額の上限は800万円です。

3)取引先の倒産後すぐに資金の借り入れができる
 取引先が倒産した場合、「回収困難となった売掛金債権等の額」と「納付された掛け金総額の10倍(上限は8000万円)」のいずれか少ない方の額を上限として、無担保・無保証人で貸し付けを受けられます。

4)任意に解約できる
 経営セーフティー共済は、契約者の任意でいつでも解約できます。12カ月以上掛け金を納付していれば納付月数に応じて解約手当金を受け取れ、40カ月以上納付していれば掛け金は100%戻ります。ただし、納付月数が40カ月に満たない場合は支払った掛け金総額を下回り元本割れしますし、12カ月未満で解約すると掛け捨てとなり、解約手当金は一切ありませんので注意しましょう。

経営セーフティー共済のメリットとデメリット

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