脱IT初心者「社長の疑問・用語解説」(第82回)
ブルーライト対策にはうな重?
公開日:2016.06.29
企業版マイナンバーである「法人番号」の利用が始まった。厚生年金の未加入、税務調査の精度向上という管理強化の面がある一方で、許認可申請の簡素化などプラスもあり、法人番号の存在をもっと意識すべきだ。
2016年1月から利用が始まったマイナンバー制度。個人番号と同時に、企業版マイナンバーといわれる「法人番号」の利用が始まっている。中小企業経営者の関心はまだ薄いが、その影響は次第に大きくなりそうだ。
法人番号は設立登記されている法人、国の機関、地方公共団体に13桁の番号が振られるもの。15年10月から郵送で通知された。また、登記のない団体でも、法人税や消費税の申告納税義務または所得税の源泉徴収義務などがある場合は法人番号が指定される。個人番号は厳しい管理が求められるが、法人番号は公開され、国税庁の法人番号公表サイトで、法人番号、名称、所在地が検索できる。
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