ビジネスWi-Fiで会社改造(第9回)
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2022.02.24
加工食品を購入する際、その原材料の原産地をチェックして、購入の参考にされる方も多いのではないでしょうか。今まで一部の加工食品にのみ義務付けられていた原材料の産地表示が、2017年の食品表示基準の改正・施行により、その対象が全ての加工食品に拡大されました。この改正の経過措置期間は2022年3月末までとなっているため、食品事業者の皆さまは、2022年3月31日までに「新たな加工食品の原料原産地表示制度」への対応が必要です。
本記事では、食品事業者の皆さまに向けて、原料原産地の義務表示の対象や方法のうち、特に重要な3つのポイントについて概説します。
①原料原産地の義務表示の対象となる加工食品・原材料とは
②求められる原料原産地の表示方法とは
③表示方法の例外としての「又は表示」、「大括り表示」とは
なお、本記事は、消費者向けの最終製品となる「一般用加工食品」を対象とし、「業務用加工食品」「業務用生鮮食品」に関する説明は割愛します。
①原料原産地の義務表示の対象となる加工食品・原材料とは
多くの輸入原材料が加工食品の原材料として用いられるようになった現代において、消費者への十分な情報提供の要請を充足すべく、輸入品(※)を除いた全ての加工食品が、原料原産地の義務表示の対象となりました。
※輸入品については原産国名の表示が必要です。
具体的には、輸入品以外の加工食品について、その原材料のうち、使用した原材料に占める重量の割合が最も高い原材料(水および添加物を除きます)について、原産地を表示することが義務付けられます。
ただし、以下に掲げる場合には、例外的に原料原産地の義務表示の対象外となります。
・設備を設けて加工食品を飲食させる場合(外食)
・容器包装に入れずに販売する場合
・食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合
・不特定又は多数の者に対して譲渡(販売を除く)する場合
・他法令によって表示が義務付けられている場合(ワイン、米加工品など)
また、容器包装の表示可能面積がおおむね30 ㎠以下である場合には、原料原産地名の表示を省略できます。
②求められる原料原産地の表示方法とは
対象原材料の原産地が2つ以上ある場合は、国別重量順表示が原則とされています。そのため、対象原材料の原料原産地を、国別に重量割合が高いものから順に、表示することが求められます。
例えば、ウインナーソーセージの原材料のうち豚肉が重量上位1位の場合で、豚肉の原産地がアメリカとカナダである場合、豚肉をカナダよりもアメリカから多く輸入したときは、「豚肉(アメリカ、カナダ)」のように表示します。なお、原料原産地が3カ国以上に及ぶ場合には、重量割合の上位3カ国目以降を「その他」と表示することも可能です。
また、対象原材料が生鮮食品である場合は、その産地を表示します。ただし、国産の生鮮食品である場合、「国産である旨」の表示に代えて、以下の表示を用いることが認められています。
他方、対象原材料が加工食品である場合、原材料の名称に対応した製造地(製品の内容について実質的な変更をもたらす行為がなされた場所)を表示することになります。例えば、「砂糖(国内製造)」のように表示します。ただし、以下のような例外も認められています。
なお、加工食品が輸入品である場合でも、国内において、さらに製品の内容につき実質的な変更をもたらす行為がなされた場合には、「国内製造」と表示することになりますので注意が必要です。
執筆=福原 竜一
虎ノ門カレッジ法律事務所 弁護士
平成21年弁護士登録。企業法務および相続法務を中心業務とする。主な著作として、「実務にすぐ役立つ改正債権法・相続法コンパクトガイド」(編著:2019年10月:ぎょうせい)がある。2019年8月よりWEBサイト「弁護士による食品・飲食業界のための法律相談」を開設し、食に関わる企業の支援に力を入れている。https://food-houmu.jp/
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