弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話(第33回)アルバイトにボーナスは必要?採用前に知るべきこと

法・制度対応

公開日:2017.03.31

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 厚生労働省は、「ブラックバイト」の根絶に向けて対策を強化しています。

 ブラックバイトとは、「法律に違反する形態で働かされるアルバイト」のことです。違法な残業を課されたり、有給休暇の取得が認められなかったりするなど、さまざまな形でのブラックバイトが社会問題となっています。

 例えば2017年2月にはあるコンビニエンスストアで、正規の雇用契約とは別に「急に欠勤した場合は1万円の罰金を徴収する」という契約をアルバイトと結び、労働基準法違反の形態で働かせていたとして、オーナーと店長が書類送検される事件が起きました。

 アルバイトは人手不足の際に突発的に採用することも多いため、経営者も気が付かないうちに法律に違反していた、ということも珍しくありません。それでは、正社員とアルバイトの待遇はどのように異なるのでしょうか。例えば、アルバイトにも雇用保険や健康診断は必要かどうかご存じですか。

 今回は、中小企業の経営者が知っておくべきアルバイトの法律について解説します。

アルバイトに退職金やボーナスは必要?

 まず、アルバイトを採用する際には、労働条件を明示しなくてはいけません。

 時給や勤務時間だけでなく、退職金やボーナスについても明示することが法律で義務付けられています。そうした制度を設けていない場合は、「退職金やボーナスは支給しない」と明示します。わざわざ退職金やボーナスの制度を設ける必要はありません。

 高校生を採用する際には、年齢によって制限がある規定に気を付けなければいけません。例えば18歳以下をアルバイトとして雇う場合には、労働条件について特別な規定があります。深夜(午後10時から午前5時の間)に働かせたり、重量物を取り扱う作業を担当させたりすることはできないのです。この規定により、もし本人が希望したとしても、深夜に残業させることはできません。

アルバイトに有給休暇や労災・雇用保険は必要?…

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執筆=渡辺 和希

法科大学院修了後、新司法試験に合格。弁護士としてビジネス業務を扱った経験を生かし、企業にまつわる法律問題のライターとして活動する。

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