弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話(第11回)登録して終わりじゃない!知的財産の上手な使い方

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公開日:2015.09.14

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 2002年に国家戦略として打ち出された「知的財産立国(知財立国)」構想をご存知でしょうか。特許権や著作権といった知的財産権を保護し活用することで、製品やサービスを高付加価値化し、経済・社会の活性化を図る取り組みのことです。既に10年以上経過していますが、あなたの企業では活用されているでしょうか?

 今回は、知的財産権を活用した企業戦略を考えてみましょう。

知っているようで意外と知らない? 知的財産権とは

 知的財産権とは、人の活動により生まれた財産的な価値がある技術、アイデア、ノウハウ、情報などを保護するための権利のことです(知的財産基本法2条2項参照)。有名なものとしては、特許権実用新案権意匠権商標権著作権などが挙げられます。

 これらの権利を聞いたことがある人は多いと思います。しかし、実際にどのように活用するかを考えたことがある人は意外と少ないかもしれません。そこで、まずはこれらの有名な知的財産権の内容を簡単に確認してみましょう。

 特許権や実用新案権は、技術やアイデアを保護します。特許権は、原則出願から20年間、実用新案権は、出願から10年間保護されます。

 意匠権は、デザインを、登録から10年間保護します。

 商標権は商品やサービスの名前やマークを登録から10年間保護します。商標権は更新により登録期間を延長することができます。

 著作権は、美術、コンピュータープログラムなどの精神的創作物を保護します。原則創作時から著作者の死亡後50年(法人著作の場合は公表から50年間)保護されます。

 これらの知的財産権が認めらえると、その権利により保護されたものを独占的に利用できます。つまり、模倣等の侵害行為に対し、差止請求、損害賠償請求などができます。そのため、これらの権利を上手に活用することによって、競業企業による模倣等を排除することができるのです。

 また、知的財産権を主張するには基本的に特許等などの登録が必要となりますが、たとえば特許登録されている商品ということで信頼度が上がったり、世界初の特許技術を使っている商品として特許等の登録がされていること自体が宣伝になるという効果もあります。

 知的財産権はすべての企業に平等に認められます。そのため、知的財産権は、中小企業にとっては大企業と対等に渡り合うための武器として、是非注目してほしいものなのです。

 もっとも知的財産権の登録にはそれぞれ一定の費用がかかります。また、権利の保護期間や技術等の公開時期、登録手続きもそれぞれ異なりますので、各権利の特徴を理解したうえで運用することが重要になります。

 なお、知的財産を侵害する行為を規制している法律として、不正競争防止法というものがあります。同法ではさまざまな行為が禁止されています。営業秘密やノウハウなどの知的財産権は基本的にはこの法律によって保護されますので、本連載の第2回「営業秘密」を不当に持ち出されてしまう前にも参考にしてください。

知的財産権を意識した事業計画を考える!

 一度知的財産権として認められると、模倣した企業に対し差止請求が認められるなど、非常に強力な効果が認められます。そのため、知的財産の調査をせずに企業活動をしてはいけません。場合によっては、知的財産権を侵害しているとして、その市場から撤退を余儀なくされうるからです。うっかりしていたでは済まされません。少なくとも自社の事業活動にはどのような知的財産権が障害となりうるかを事前に調査をしておくべきでしょう。

 逆に、知的財産権を自社で保有すれば、…

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本間 由也

こだまや法律事務所 代表弁護士 /税務調査士

1982年生まれ。2004年明治学院大学法学部法律学科卒業、2007年明治学院大学法科大学院法務職研究科法務専攻卒業。翌2008年に司法試験合格。紀尾井町法律事務所での勤務を経て、2011年1月法テラス西郷法律事務所初代所長に就任。2014年2月こだまや法律事務所を東京都国分寺市に開所、現在に至る。

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