弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話(第58回)2020年、改正民法施行で「保証」が変わる!

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公開日:2019.07.22

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 2017年5月26日、民法の一部を改正する法律が成立しました。一部の規定を除いて2020年4月1日から改正された民法(以下:「新法」)が施行されます。新法では、ビジネスに関連する項目が多数、改正されました。本連載第56回では売買契約関連を解説しました。今回は、保証契約に関する改正のうち、特に重要な部分について見ていきたいと思います。

 取引先に保証人を求めたり、融資を受ける際に金融機関から保証人を求められたりと、保証契約は企業の活動に非常に身近なものです。保証契約の改正点についてはよく知っておく必要があります。

 改正点の説明の前に、保証契約の用語について簡単に説明しておきましょう。保証契約では、お金を借りたり、何らかの取引をしたりした結果、債務を負った本人を主債務者といいます。そして、主債務者が負っている債務を主債務といいます。保証人は、債権者と保証契約を結ぶことにより、主債務の履行がされない場合に、主債務者に代わって債務を履行する義務を負います。

債権者が保証人に対して情報提供義務を負う

 主債務がきちんと履行されているか、未払いの主債務の残額がいくらであるかなどの情報については、保証人にとって重要な関心事です。ただ、改正前の民法では債権者は保証人に対して、これらの情報を提供する義務を負っていませんでした。

 それに対して新法では、保証人から請求があった場合は、債権者は、主債務の元本や従たる債務(利息、違約金、損害賠償など)全てについて、その不履行の有無や残額がいくらであるかなどの情報を、遅滞なく提供しなければならないことになりました(新法458条の2)。なお、この規定は主債務者の委託を受けて保証した保証人にしか適用されないことに注意が必要です。

 また、主債務者が期限の利益(期限到達まで債務の返済を請求されない権利)を喪失してしまったことも、保証人にとって重要な関心事といえます。そこで、新法では保証人が個人の場合において、主債務者が期限の利益を喪失した場合には、債権者はそのことを知った時から2カ月以内に保証人に対して通知しなければならないことになりました(新法458条の3)。

 これに違反して債権者が通知を行わなかった場合、債権者は期限の利益喪失時点から、保証人に通知が到達した時点までの遅延損害金を請求することができません。ですから、取引において個人の保証人を立ててもらっている企業は、主債務者が期限の利益を喪失した場合、速やかに保証人に通知することが必要になります。

公正証書による意思確認が必要になる…

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執筆=近藤 亮

近藤綜合法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属)
平成27年弁護士登録。主な著作として、『会社法実務Q&A』(ぎょうせい、共著)、『少数株主権等の理論と実務』(勁草書房:2019、共著)、『民事執行法及びハーグ条約実施法等改正のポイントと実務への影響』(日本加除出版:2020、共著)などがある。

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