オフィスあるある4コマ(第11回)
チャットも会議も電話もマルチタスクを1台で
2018.04.27
2020年4月1日から、120年ぶりの改正民法が施行されます。今回の改正は、民法の債権関係条項を大幅にリニューアルしており、ビジネスにこれまでにない大きな影響を与えかねない内容です。契約書、約款、債権管理の運用方法などの見直しを、企業として的確に実行していかないと、思わぬ経済的損失を被る恐れがあります。
本記事では、ビジネスに大きな影響を与えることが想定されるものをピックアップして解説します。
今回の改正点は多岐にわたります。業界によって重要となる改正点は異なります。企業の法務担当者は、自社に影響がある改正点はどこなのかを確認するために、一通り改正点をチェックすることをお勧めします。
本記事では、業態や業種を問わず、多くのビジネスパーソンが知っておくべき重要な4つの改正点に絞って解説します。4つとは、「消滅時効の画一化」「法定利率の変動制導入」「保証に関する見直し」「約款に関する規定の新設」です。
これまで、支払請求や損害賠償請求といった債権の消滅時効の期間は、職業(料理店の飲食料に係る債権は1年、診療報酬に係る債権は3年など)や、商取引か否か(商取引が5年、それ以外が10年)などにより異なっていました。それが今回の改正により「権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」、または、「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」と一律となりました。
これにより、飲食料、宿泊料、農協の売掛代金など従来、消滅時効が5年より短かった債権は回収可能な期間が延びることになります。これらを扱う業界に属する企業は、債権管理や支払催促に関する運用を改める必要があります。
ただし、消滅時効については例外もあるので注意しておきましょう。損害賠償請求で生命・身体によるものについては、不法行為も含め「権利を行使することができることを知った時から5年」、または、「権利を行使することができる時から20年」に画一化されます。
執筆=鹿野 智之
外井法律事務所 弁護士
中央大学 法学部を経て、早稲田大学大学院 法学研究科 修士課程を修了。IT・通信企業の経営統括室の法務出身という経歴を活かし、経営目線で事業の円滑な推進を心がけながら、顧問等、企業のリーガルサポートを幅広く行う。最近は、特に中小・ベンチャー企業の支援に力を入れている。
得意ジャンルは企業法務(IT法務、労働事件、規約・契約書作成、新規事業立ち上げ支援、コンプライアンス等)、相続等。
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