オフィスあるある4コマ(第11回)
チャットも会議も電話もマルチタスクを1台で
2020.09.14
2020年6月19日に内閣府、法務省および経済産業省の連名で、契約書の押印に関しての見解を示した「押印についてのQ&A」が公表されました。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、テレワークを推進している企業が増えています。そうした企業では、取引で契約を締結する際の「ハンコ文化」が問題となってきます。
日本においては契約書には押印するという、いわゆるハンコ文化があります。そのため、企業間で契約を締結する際には、テレワークを導入しても、契約書に押印するためだけに担当者や決裁者が会社に出社しなくてはならないという事態が生じます。
このQ&Aでは、契約書に押印しなくても法律違反にならないことを明示し、日本のハンコ文化に関連する、法律上のルールについて分かりやすく紹介していますので、ぜひ一読しておきましょう。今回は、それを踏まえて契約書の作成や押印が持つ法律上の意味を解説した上で、最近利用が進んでいる電子契約についても説明します。
企業間と個人間を問わず、契約は契約当事者の意思の合致により、契約内容について当事者が合意することにより成立するのであり、一部の例外を除いて、書面の作成や押印は必要な要件とされていません。
そもそも契約書が作成される主な理由は、契約内容について書面化して双方が押印することで、一方の当事者が契約内容について聞いていなかったと主張するなどの、契約後のトラブルを防止するためです。従って、一部の例外を除いて、契約書を作成しなかったからといって法律違反になるわけでも、契約が無効になるわけでもありません。
なお、建物についての定期建物賃貸借契約(借地借家法38条1項)や訪問販売などの特定商取引法の規制がされている取引の契約書については、契約書や契約内容について説明した書面の交付が必要になりますので、注意が必要です。
執筆=近藤 亮
辻河綜合法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属)
平成27年弁護士登録。主な著作として、『会社法実務Q&A』(ぎょうせい、共著)、『民事弁護ガイドブック(第2版)』(ぎょうせい:2019、共著)、『少数株主権等の理論と実務』(勁草書房:2019、共著)などがある。
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