ビジネスWi-Fiで会社改造(第8回)
Wi-Fiで売り上げを増やそう―売り上げアップ作戦
2017.08.25
ビジネスパーソンが出張する際、自分で予約して交通費はいったん立て替え、領収書などを提出し、給与などとともに後から振り込まれるケースが多いでしょう。最近では便利にネットで予約をして自分のクレジットカードで支払いをする人も増えています。
また、業務に必要なもので後から経費精算されるものをポイントシステムのある店舗で購入する際、自分名義のポイントカードを出し、ポイントを付ける人がいます。ちょっとした消耗品を購入する場合は数十円分にしかなりませんが、高価な商品であれば見過ごせない金額になることもあります。
これらのマイルやポイントは、個人のカードに付与されるものですが、元になっている費用は会社の経費です。会社のお金で生じたマイルやポイントは個人のものにしていいのか、そもそも誰のものなのか、考えてみましょう。
日本航空では「JALマイレージバンク」、全日本空輸では「ANAマイレージクラブ」を運営しており、これらのポイントプログラムに加入して航空券を購入すると、「マイル」がたまります。
マイルをためると、航空券に交換できたり、ツアー購入やホテル宿泊費などに充てたりすることもできます。さらに、航空会社のカタログショッピングでの利用や他社のポイントカードのポイントに変えることも可能です。
出張に使う航空券を購入するときにも、マイルは付与されます。そのマイルは実際に航空券の代金を支払った会社に差し出すべきでしょうか。個人のものとしても「横領」に問われることはないのでしょうか。
結論から言えば、会社の経費で購入する航空券で付与されたマイルを自分のものにしてしまっても、「横領」になるとは言い切れません。各航空会社の規約を見ると、マイルが使えるのは、JALの場合は「会員の配偶者および会員の父母、祖父母、兄弟姉妹などの親族」、ANAの場合は「会員の配偶者および会員の2親等以内親族」と定められています。
つまりマイルは個人向けサービスであり、社員が自分のカードで支払い、立て替えた結果生じたマイルを、会社が返還するよう求めることは難しいと考えられます。ただし、マイルはあくまで個人のものですが、現在の法律では最終的にマイルに相当する利益の権利を得る人については明確に定められておらず、現在のところ「会社のもの」「個人のもの」を扱った判例はありません。
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