税理士が語る、経営者が知るべき経理・総務のツボ(第72回)ファミマが印紙税1億3000万円の申告漏れ

経営全般 資金・経費

公開日:2022.05.13

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 コンビニ大手のファミリーマート(東京・港区)が先ごろ、印紙税計1億3000万円の納付漏れを東京国税局の税務調査で指摘された。印紙税漏れは、約1万のフランチャイズチェーン(FC)加盟店との取引に関する約60万件の文書に印紙税を貼っていなかったというもの。マスコミの報道では、過怠税として約1億5000万円が追徴されたとしている。

 印紙税の納税義務者は課税文書の作成者で、印紙税の納税義務はその課税文書を作成したときに成立する。

 では、印紙税はどのような取引で発生するのだろうか。

 印紙税は独特な税金で、“紙”の取引文書にしかかからず、デジタル化で増加する電子メールなどによるものは対象外となる。クレジットカード決済も非課税だ。では、お互いがペーパーに出力すれば文書課税になるのか。これも現在の法律では、当事者が証明する目的で作成した文書を課税文書としているため、本人の手控えまたは社内稟議(りんぎ)用に出力した文書は課税文書にならない。

 FAX 受信した注文請書についてはどうなるのだろうか。結論としては、この受信文書も相手方から交付を受けた文書ではないので課税文書にはならない。

印紙税が課税されるもの 

 国税当局では、「印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られている」としている。課税文書に該当するかどうかは、その文書の名称、呼称や形式的な記載文言によるのではなく、文書に記載されている内容に基づいて判断する。

 具体的には、不動産売買や工事請負の契約書、預金通帳など金銭のやり取りが生じる文書の作成者に課されるもの。収入印紙を文書に貼り付け、割り印をし、納付が完了する。税額は200円~60万円で、文書の種類や契約金額によって異なる。

 国税庁のホームページには、印紙税の課される課税文書について、次の3つのすべてに当てはまる文書とある。

(1) 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。

(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。

(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

*課税物件表については、コード7140「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」およびコード7141「印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」

税金のペナルティー「過怠税」…

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