オフィスあるある4コマ(第11回)
チャットも会議も電話もマルチタスクを1台で
2020.09.23
電子帳簿保存法とは、紙として保存していた会計帳簿、領収書や請求書などの証憑(しょうひょう)類を電子データで保存することを認める法律ですが、今までの同法は要件が多く、中小企業経営者にとってハードルが高いものでした。
そこで今回は、導入しやすくなった2020年10月に法改正される電子帳簿保存法について解説していきます。
電子帳簿保存法は、1998年に制定されました。背景としては、会計税務の分野においてもITをもっと活用するべきと要望が寄せられたことから、国税関係書類についても電子データ保存を認めようというものでした。ところが、元の文書が紙で作成されたものは従来通り紙での保存が要求されるなど、活用しにくいものでした。
また、いまだに普及が進んでいない要因として、現行の電子帳簿保存法では、電子データとして受領した請求書に対して、タイムスタンプを付与する、または、不正防止のための事務処理規定を制定して運用することを要件とされていることが挙げられます。中小企業の多くはこれらに対応することが困難だったのですが、2020年10月からの改正電子帳簿保存法施行で、要件が緩和されることになりました。
2020年10月の改正電子帳簿保存法では、ユーザーが改変できないものはデータ保存のみでよくなりました。
例えば、クレジットカードやSuicaなどの交通系ICカード、電子マネー、QRコード決済を利用し、データを自動処理できる経理システムに送るようにすれば、今までのような経理処理が不要になるのです。ここでは、それぞれの利用明細データが領収書代わりになるので、紙の領収書は要りません。経理処理が完全ペーパーレス化でき、業務の軽減になるのです。
また上述のように、ユーザーがデータを改変できないもの(クレジットカード、キャッシュレス決済の利用明細データなど)は、タイムスタンプが不要になりました。
執筆=河野 雅人
公認会計士・税理士
新宿区に事務所を構えている。主に中小企業、個人事業主を会計、税務の面から支援中。
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