オフィスあるある4コマ(第11回)
チャットも会議も電話もマルチタスクを1台で
2016.12.20
消費税は、売り上げや仕入れの額に8%の税率をかけるだけの簡単な税金という印象を持っている人も多いでしょう。しかし、消費税を納税する事業者にとっては、1つひとつの取引を課税、非課税、不課税、免税のような複数の区分に分類したり、最終の消費税額を算定するまでにさまざまな判定をしたりと、意外と奥が深い税金です。
会計上は「交際費」や「旅費交通費」などの科目に集計されている個々の取引も、消費税の処理上は取引ごとに異なる扱いが必要となります。ところが、会計ソフトでは科目単位ですべて同じ処理をしているケースも見られ、税務調査で思わぬ否認項目が出てくることもよくあります。
そこで今回は、会社や個人事業主が行う消費税計算の仕組みを紹介します。そして、税務調査でどのような指摘事項があるのかについても、4つの事例を交えながら解説します。
消費税は、消費一般に対して広く課税される「間接税」です。間接税という言葉は、最終的に消費税を負担する消費者の代わりに、メーカー、卸売業者、小売業者などの事業者が消費税をいったん預かって納税することを意味します。国内における商品の販売、サービスの提供、輸入貨物などを課税対象として、流通の各段階で8%(うち1.7%は地方消費税)の税率で課税されています。
例えば、卸売業者BがメーカーAから製品を税込み864円(消費税等64円)で仕入れて、これを小売業者Cに税込み1,080円(消費税等80円)で販売するとします。この場合、卸売業者Bは、小売業者Cから預かった消費税等80円から、メーカーAに支払った消費税等64円を差し引いて、差額の16円を税務申告して納付するイメージとなります。
卸売業者Bの消費税計算の対象となった小売業者Cへの売り上げは「課税売上」、メーカーAからの仕入れは「課税仕入」と呼ばれ、「課税仕入」は計算の過程で「仕入税額控除」されることになります。なお、このような原則的な計算方法以外に、課税売上高から簡便的に消費税額を計算する制度も用意されています。
執筆=北川 ワタル(studio woofoo)
公認会計士/税理士。2001年、公認会計士第二次試験に合格後、大手監査法人、中堅監査法人にて金融商品取引法監査、会社法監査に従事。上場企業の監査の他、リファーラル業務、IFRSアドバイザリー、IPO(株式公開)支援、学校法人監査、デューデリジェンス、金融機関監査等を経験。2012年、株式会社ダーチャコンセプトを設立し独立。2013年、経営革新等支援機関認定、税理士登録。スタートアップ企業の支援から連結納税・国際税務まで財務・会計・税務を主軸とした幅広いアドバイザリーサービスを提供。
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