税理士が語る、経営者が知るべき経理・総務のツボ(第10回)従業員の昼食代に税金?源泉所得税の正しい扱い方

資金・経費

公開日:2017.01.24

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 給与や報酬から天引きされる所得税を「源泉所得税」と呼びます。個人にかかる税金のため、会社が支払う税金のうち、法人税や消費税の処理には十分注意を払っていても、源泉所得税への対応が手薄になる場合があります。しかし、源泉所得税の納付義務は会社にあり、処理を間違えると会社にとって予期せぬ出費となりかねません。

 源泉所得税は、給与計算ソフトなどで画一的な処理をしている場合、すべての従業員に同じ処理をしているため、1つの小さなミスで会社全体への影響額が大きくなることもあります。そこで今回は、見落としがちなポイントを紹介することにより、外注を利用する場合や従業員向けの制度を考える場合などに役立つ基礎知識を確認していきます。

外注先からも忘れず源泉税を徴収しているか

 源泉所得税と聞くと、真っ先に従業員の給与天引きを思い浮かべる人もいるでしょう。しかし、フリーランスのデザイナーやライターにデザイン料や原稿料などを支払う場合にも、源泉所得税の徴収が必要となります。つまり、社外の協力者から提示された請求書、あるいは依頼主である企業側から提示する支払明細は、きちんと所得税を天引きした額を支払う形になっている必要があります。

 近年、フリーランサー向けのマッチングサイトやクラウドソーシングのプラットフォームが普及したおかげで、ちょっとしたデザインの作成や原稿執筆をWEB上で気軽に外注できるようになりました。件数が増えているだけに、うっかり源泉税を控除しないまま報酬を支払っている場合がないかチェックしてみましょう。

外国人スタッフの源泉徴収はどうなるか…

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執筆=北川 ワタルstudio woofoo

公認会計士/税理士。2001年、公認会計士第二次試験に合格後、大手監査法人、中堅監査法人にて金融商品取引法監査、会社法監査に従事。上場企業の監査の他、リファーラル業務、IFRSアドバイザリー、IPO(株式公開)支援、学校法人監査、デューデリジェンス、金融機関監査等を経験。2012年、株式会社ダーチャコンセプトを設立し独立。2013年、経営革新等支援機関認定、税理士登録。スタートアップ企業の支援から連結納税・国際税務まで財務・会計・税務を主軸とした幅広いアドバイザリーサービスを提供。

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