オフィスあるある4コマ(第11回)
チャットも会議も電話もマルチタスクを1台で
2018.05.29
中小企業の事業承継問題が注目されています。経営者の平均年齢が上昇の一途をたどる一方、後継者が不在で休廃業に追い込まれる中小企業が増える可能性が指摘されています。
こうした問題に加え、株式の贈与・相続に関する納税が難しいということも承継のハードルを高くしている要因になっています。その改善に向けて、政府は事業承継円滑化のための税制対策に本腰を入れ始めました。それが2018年度税制改正に盛り込まれた「事業承継税制の特例」です。
この特例は今後10年間に期間を区切ってはいますが、従来の事業承継税制の適用要件を大幅に緩和する内容です。これにより、事業承継で障害となっていた納税面の問題が解消されるケースは増えるでしょう。
中小企業における事業承継は、オーナー経営者が保有する自社株式を後継者に相続させることに他なりません。経営権の後ろ盾でもある自社株式は、経営実態と比べて評価額が高くなることも多く、多額の贈与税や相続税が課される可能性があり、円滑な事業承継の妨げになるという問題がありました。
そこで、一定の要件を満たした自社株の贈与に対しては、贈与税や相続税を猶予することで、次世代経営者への事業の引き継ぎを支援する制度が2009年に創設されました。それが事業承継税制です。中小企業を対象とした事業承継税制は創設以降、制度の活用を促進するために適用要件の見直しが適宜行われてきました。
そうした過去の見直しと比べ、今回の2018年度税制改正は大幅な要件緩和が盛り込まれました。その点で今回の法改正は、事業承継を考える経営者にとっては、大きなトピックスであるといえます。その中でも主要な改正点を3つ紹介します。
執筆=北川 ワタル(studio woofoo)
公認会計士/税理士。2001年、公認会計士第二次試験に合格後、大手監査法人、中堅監査法人にて金融商品取引法監査、会社法監査に従事。上場企業の監査の他、リファーラル業務、IFRSアドバイザリー、IPO(株式公開)支援、学校法人監査、デューデリジェンス、金融機関監査等を経験。2012年、株式会社ダーチャコンセプトを設立し独立。2013年、経営革新等支援機関認定、税理士登録。スタートアップ企業の支援から連結納税・国際税務まで財務・会計・税務を主軸とした幅広いアドバイザリーサービスを提供。
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