ビジネスWi-Fiで会社改造(第8回)
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2016.10.18
年末調整の時期が近づいてきました。多くの従業員がいる会社ではそろそろ準備を始めているところがあるかもしれません。
年末調整の業務には例年何らかの変更があり、その対応が必要となります。特に今年は、源泉徴収票や給与支払報告書へのマイナンバーの記載があるため、いつも以上に気を使う場面が多いでしょう。
2016年1月から運用されているマイナンバー制度では、さまざまな税務関連書類にマイナンバーの記載が要求されることとなりました。しかし、その運用が開始される前の2015(平成27)年中からマイナンバーを記載すべき税務関連書類の範囲については見直しが行われ、2016(平成28)年度税制改正に織り込まれることとなりました。例えば、従業員が勤務先に提出する「扶養控除等申告書」については一定の場合にマイナンバーの記載を省略できるようになっています。
このような状況では「本当は省略できるのに従業員にマイナンバーの記載を強要してしまった」というような事態が起こらないとも限りません。そこで今一度、マイナンバーの記載が必要な書類について整理しておきましょう。
執筆=北川 ワタル(studio woofoo)
公認会計士/税理士。2001年、公認会計士第二次試験に合格後、大手監査法人、中堅監査法人にて金融商品取引法監査、会社法監査に従事。上場企業の監査の他、リファーラル業務、IFRSアドバイザリー、IPO(株式公開)支援、学校法人監査、デューデリジェンス、金融機関監査等を経験。2012年、株式会社ダーチャコンセプトを設立し独立。2013年、経営革新等支援機関認定、税理士登録。スタートアップ企業の支援から連結納税・国際税務まで財務・会計・税務を主軸とした幅広いアドバイザリーサービスを提供。
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