脱IT初心者「社長の疑問・用語解説」(第81回)
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公開日:2023.11.21
年末調整は、1年間の給与総額が確定する年末に、源泉徴収した税額の年間合計額とその年に収めるべき税額との過不足額を算出し、差額を徴収または還付して清算する手続きです。
大部分の給与所得者は、この年末調整によってその年の所得税の納付が完了することになるため、年末調整は非常に大切な手続きです。
1年を通じて勤務している人、年の中途で就職して年末まで勤務している人、死亡により退職した人、12月に給与支給を受けた後に退職した人などが対象となります。
年末調整の対象とならないのは、年の途中で退職した人、給与収入が2000万円を超える人、2カ所から給与を受けている人で、他の給与の支払者に「扶養控除等(異動)申告書」を提出している人などです。
年末調整のスケジュール、手順などは次の通りです。年末年始は事務量も増えるため、担当者と従業員の負担が大きくならないよう早めの準備を行い、万全の体制で乗り切りましょう。
時 期 | 手 順 | 作業等 |
10月中旬~11月下旬 | 各種申告書の配布・受理 ※令和6年分の扶養控除等(異動)申告書の配布・受理を併せて行うと効率的です。 | 従業員に次の申告書を配布・記載済みのものを回収し、従業員の方に適用される控除の種類や控除額を確認します。 ①扶養控除等(異動)申告書(令和5年分) ②保険料控除申告書 ③基礎控除申告書 兼 配偶者等控除申告書兼 所得 金額調整控除申告書 ④住宅借入金等特別控除申告書 |
11月下旬~12月下旬 | 年調年税額の計算・過不足額の計算と清算 | 従業員の方の所得控除と税額控除の額を確認した後、次の手順で年調年税額の計算及び過不足額の計算と清算を行います。 ①本年分の給与の金額と徴収税額の集計 ②給与所得控除後の給与等の金額(調整控除後) の計算 ③扶養控除及び障害者等の控除額の合計額 の計算 ④所得控除額の合計額の計算 ⑤年間給与に係る税額(年調年税額)の計算 ⑥過不足額の計算と清算 |
12月下旬~1月中旬 | 過納額の還付、不足額の徴収・納付 | 清算の結果を、年末調整をした月分の所得税徴収高計算書(納付書)に記載した上で、徴収税額を納付します。(納付する税額がない場合でも、給与支給額等を記載して提出する必要があります。) 納期限:令和6年1月10日(水) 納期の特例の承認を受けている場合は、 令和6年1月22日(月)です。 |
1月上旬~1月31日 | 源泉徴収票等の作成・提出 | 令和6年1月31日(水)までに次の書類を交付及び提出します。 ①源泉徴収票(従業員に交付) ②源泉徴収票及び法定調書合計表 (源泉徴収義務者の所轄税務署に提出) ③給与支払報告書及び給与支払報告書(総括表) (従業員の住所地の市区町村に提出) |
国税庁のパンフレットを基に筆者作成
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