税理士が語る、経営者が知るべき経理・総務のツボ(第102回)インボイス制度における対応は大丈夫?

業務課題 経営全般 資金・経費

公開日:2024.05.27

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 適格請求書等保存制度(インボイス制度)がスタートして半年以上が経過しましたが、スムーズに対応できているでしょうか。「自分は免税事業者なので関係ない」「適格請求書発行事業者の登録はしたけど、制度のスタート前とあまり変わっていない」と感じている方もいるのではないでしょうか。

 現在は小売店や飲食店のレシート、領収書に登録番号が記載されているものをよく見るようになりましたが、個人的には心配していることがいくつかあります。1つは、取引においてインボイス制度を意識している事業者と、あまり意識していない事業者とに差があるように感じられる点です。

 十分な理解が進んでいない事業者も多いのかもしれませんが、例えば、下請業者が作成した請求書の金額を「元請査定」などと称して訂正する慣習や、旧態依然として力関係による取引実態に合わせてやり取りしていた請求書を、そのままインボイスとして保存している方もいるのではないでしょうか。

 インボイスとは、取引の相手方(この場合は下請業者)が仕入控除税額を証明するものです。下請業者が作成した請求書の金額を受取側が勝手に訂正したものを保存しても、インボイスの保存要件を満たしたことにはなりません。新たに下請業者から修正インボイスの交付を受けないと仕入税額控除ができなくなります。

 2つ目は、営業担当者や経営者が自ら領収書などを確認し、確実にインボイスを受領する習慣がまだついていないような気がしています。

 10月決算法人から順次、インボイス制度下での確定申告書の提出が始まっていますが、経理担当者はインボイスの記載要件を満たしたものと、それ以外のものを区分する作業に苦労されているのではないでしょうか。帳簿への入力方法も違いますから、実際にインボイスを受領する立場にある方は、せめて登録番号の記載の有無だけでも確認し、できれば確実にインボイスとしての記載要件を満たした領収書などを受領するように意識すれば、経理担当者の事務量が減って助かるのではないかと思います。

 したがって、今からでも遅くありませんので、社内研修や社内周知を行い、社員の意識を変えることが大切だと思います。

慣れない事業者は徐々に定着を図ればよい…

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